赤ちゃんが生まれそうになったら出産一時金について事前申請や請求書 書き方などを知っておくと大変役に立ちますよ!
社会保険庁・国民健康保険などに申請して出産一時金を手堅く貰いましょう
出産一時金とは 赤ちゃんを出産するにあたり出産前後や出産にかかる費用を軽減するために
社会保険や国民保険または共済組合などの公的医療保険から支給されるもののことを出産一時金と言います。
健康保険の被保険者のお母さんや健康保険の被保険者である夫の被扶養者の専業主婦でも
健康保険や国民健康保険に加入さえしていれば誰でも貰える安心なお金なのです。
赤ちゃんを出産にかかる医療費は、病気や怪我などの扱いではありませんので健康保険が使えないのです。
しかし普通から考えても赤ちゃんを出産するには莫大な費用がかかりますよね
個人の出産費用の自己負担部分を補うために設けられた制度です。
出産後に、働くお母さん【健康保険の被保険者】
出産一時金また専業主婦のお母さん【健康保険の被保険者である夫の被扶養者】
家族出産一時金が支給される仕組みになっています。
支給額 子供1人につき35万円、双子なら倍の70万円が支給されます。
期限 出産日の翌日から2年以内が期限となっていますので、出産後、落ち着いたら忘れずに申請するようにしましょう。
★ 母親が専業主婦あるいは自営業・パートで国民健康保険に加入中の方は出産育児一時金を受けとる場合
国民健康保険に請求してください。
★ 母親が専業主婦あるいは自営業・パートで社会保険に加入していない場合で
父親が会社員または公務員の場合は、出産育児一時金を受けとる場合 父親の健康保険に請求してください。
★ 母親が会社員や公務員あるいは退職者で健康保険に加入中の方が出産育児一時金を受けとる場合
母親の健康保険に請求してください。
★ 母親が退職して国民健康保険に加入中 父親が自営業・自由業の方は出産育児一時金を
国民健康保険または母親の健康保険に請求してください。
★ 母親が退職して社会保険に加入していないが父親が会社員や公務員の方は
出産育児一時金を受けとる場合は、母親の健康保険か父親の健康保険に請求してください。
出産育児一時金は出産した本人が健康保険の被保険者の場合、出産育児一時金が支給されます。支給額は一律30万円です。
被扶養者である配偶者が分娩したときには配偶者出産育児一時金が支給されます。支給額は一律30万円です。
夫婦とも被保険者の場合、被保険者としての給付を受けることになります。
要するに、夫か妻かの少なくとも一方が被保険者の場合、30万円支給されます。
出産手当金は被保険者が労務に服さなかった産前の6週間、産後の8週間分支給されます。
ただし、1年以上の被保険者期間を有する被保険者が資格を喪失した日後、6ヶ月以内に分娩した場合も含まれます。
支給額は標準報酬日額の6割です。
出産育児一時金の申請の際の注意点
・育児一時金の申請書には、赤ちゃんの名前を記入する欄がありますので、まずは出生届を提出しておくと良いでしょう。
出生届は生まれたその日から、出産育児一時金の申請は出産の翌日から手続きできます。
・万が一、申請書の提出を忘れていた、制度そのものの存在に気がついていなかった場合でも、2年以内であれば申請する事が出来ます。